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2023年4月24日
処理対象人員501人以上の浄化槽は、水質汚濁防止法の特定施設としてその放流水の水質等の規制を受けることとなっており、その業務については高度な知識と技術が要求されるため、浄化槽法第10条第2項の規定により、浄化槽技術管理者をおかなければならないとされています。
浄化槽技術管理者になるためには浄化槽管理士が3日間の講習に参加して、講習最終日の最後に実施される考査に合格する必要があります。
この度当社浄化槽管理士2名が浄化槽技術管理者となりました。これで当社浄化槽管理士8名全員が浄化槽技術管理者ということになります。
ビジネス環境整備ではこれからも資格取得等、社員の成長をサポートをすることで業務品質とサービスレベルの向上に取り組んで参ります。